労働省安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成29年政令第60号)及び
特定化学物質障害予防規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第60号)が
それぞれ平成29年6月1日から施行されました。
これらの改正により、三酸化二アンチモンが特定化学物質(管理第2類物質)に追加され、
①作業主任者の選任、②作業環境測定の実施、③特殊健康診断の実施等が義務付けられました。
詳しくは、こちら(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。
労働省安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成29年政令第60号)及び
特定化学物質障害予防規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第60号)が
それぞれ平成29年6月1日から施行されました。
これらの改正により、三酸化二アンチモンが特定化学物質(管理第2類物質)に追加され、
①作業主任者の選任、②作業環境測定の実施、③特殊健康診断の実施等が義務付けられました。
詳しくは、こちら(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。