当面の放射線業務における眼の水晶体の被ばくに係る放射線防止対策

投稿者: | 2017-06-16

現在、放射線業務従事者の受ける眼の水晶体の等価線量限度については、
電離放射線障害防止規則第5条において1年間につき150ミリシーベルトと規定されています。

一方、2011年の国際放射線防護委員会によるソウル声明では、
5年間平均で1年当たり20ミリシーベルト(年50ミリシーベルト)が示され、
国際原子機関の国際安全基準及び技術文書においても、同様の等価線量限度が取り入れられており、
今後、関係法令の所要の改正が見込まれます。

関係法令が整備されるまでの間の放射線障害防止対策が、
厚生労働省から下記のとおり示されましたので、実施可能な被ばく低減対策等に取り組みましょう。

放射線業務における眼の水晶体の被ばくに係る放射線防止対策について


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