厚生労働省から、平成28年12月28日に公表された「労働安全衛生法に基づき定期健康診断等のあり方に関する検討会」の報告書を踏まえて、労働安全衛生法に基づく定期健康診断等※における診断項目に関する取扱い、留意事項等が、平成29年8月4日付け基発0804第4号「定期健康診断等における診断項目の取扱い等について」(以下「通達」といいます。)により示されました。
※【労働安全衛生法に基づく定期健康診断等】
〇雇入時の健康診断(労働安全衛生規則(以下「安衛則」といいます。)第43条)
〇定期健康診断(安衛則第44条)
〇特定業務従事者の健康診断(安衛則第45条)
〇海外派遣労働者の健康診断(安衛則第45条の2)
特に、労働安全衛生規則(以下「安衛則」といいます。)第44条第2項により、厚生労働省告示(平成10年6月24日 労働省告示第88号)に基づく、①身長の検査、②腹囲の検査、③胸部エックス線検査、④喀痰検査並びに⑤貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査及び心電図検査を省略する場合の判断については、通達の記の7(1)に示されているとおり、個々の労働者ごとに医師が省略可能であると認める場合においてのみ可能であることに十分留意する必要があります。
今後の定期健康診断等については、新たに示された通達に基づいて適正に実施しましょう。
なお、血中脂質検査、血糖検査、尿検査等については、平成30年4月1日からの取扱いとなります。
◆平成29年8月4日付け基発0804第4号「定期健康診断等における診断項目の取扱い等について」
◆「労働安全衛生法に基づき定期健康診断等のあり方に関する検討会」の報告書(資料編)