労働安全衛生規則等の改正により産業医制度が充実されました

投稿者: | 2017-06-16

近年、過重労働による健康障害防止対策、メンタルヘルス対策等が事業場における重要な課題となるなど、
産業保健を取り巻く状況が変化してきていることから、産業医制度の充実を図ること等を目的として
労働安全衛生規則(以下「安衛則」といいます。)等の一部が改正されました。

◆ 主な改正内容
1 産業医の定期巡視の頻度(安衛則第15条第1項関係)

2 健康診断結果に基づく医師等からの意見聴取を行う上で必要となる情報の提供
(安衛則第51条の2第3項関係)

3 産業医に対する長時間労働者に関する情報の提供(安衛則第52条の2第3項関係)

4 特殊健康診断結果に基づく医師等からの意見聴取を行う上で必要となる情報の提供
(有機溶剤中毒予防規則等関係)

5 産業医の要件に係る研修及び実習における研修科目及び実習科目(改正告示関係)

◆ 施行期日又は適用期日
1 施行期日(前記1~4) 平成29年6月1日から

2 適用期日(前記5)   平成29年10月1日から

なお、産業医の職務のうち、安衛則第14条第1項第6号の「労働者の健康管理に関すること」には、
「事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン」
(平成28年2月23日基発0223第5号等)等を踏まえた治療と職業生活の両立支援についても
これに含まれます。

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省第29号)

労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第一条の二の十七第一項第三号の規定に基づき 厚生労働大臣が定める産業医研修の研修科目の範囲、履修方法及び時間及び労働安全衛生法及びこれに基づく命令に 係る登録及び指定に関する省令第一条の二の三十二第一項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める産業医実習の 実習科目の範囲及び時間の一部を改正する告示(平成29年厚生労働省告示第97号)


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