健康診断個人票等及び定期健康診断結果報告書等について、医師等の押印が不要となります 厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署より

投稿者: | 2020-09-11

関係者 各位

 

令和2年8月28日に改正労働安全衛生改正法令が施行されました。

改正労働安全衛生関係法令の施行により、『健康診断個人票等及び定期健康診断結果報告書等について、医師等の押印が不要』となります。

じん肺法や労働安全衛生法等に基づき各種健康診断やストレスチェックを実施した場合において、事業者が作成・保存することとなっている

健康診断個人票等及び労働基準監督署長等に提出することとなっている定期健康診断結果報告書等について、その電子化や電子申請の促進の観点から、

健康診断個人票等及び定期健康診断結果報告書等の様式中、医師、歯科医師又は産業医の押印や電子署名を不要とするものです。

詳しくは、下記のリーフレットをご参照ください。

【リーフレット】じん肺法施行規則等の一部を改正する省令について(医師等の押印廃止)


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