オルト―トルイジンに係る労働者の健康障害防止対策が強化されました!

投稿者: | 2016-12-13

平成27年に福井県の化学工場で複数の労働者が膀胱がんを発症していることが
明らかになり、同事業場に対する災害調査において、労働者がオルト―トルイジンに
経気道のみならず経皮からもばく露していたと示唆されました。
オルト―トルイジンは、顔料、染料等の原材料等として国内の他の事業場においても
取り扱われていることから、専門家による化学物質による労働者の健康障害防止に係る
リスク評価(以下「リスク評価」という。)が行われ、その結果、オルト―トルイジン及び
これを含有する製剤その他の物を製造し、又は取り扱う作業について、リスクが高いため
健康障害防止措置の導入が必要と評価されました。
このリスク評価を基に行った専門家による健康障害防止措置内容の検討結果を踏まえ、
オルト―トルイジンは特定化学物質に位置付けられ、当該物質を製造し、又は
取り扱う作業に従事する労働者の健康障害防止措置として、作業主任者の選任、
作業環境測定の実施、特殊健康診断の実施等が義務付けられる等、
労働者安全衛生施行令、特定化学物質障害予防規則及び労働安全規則の一部が改正され、
平成29年1月1日から施行されます。

オルト―トルイジンに係る規制の追加・経皮吸収対策の強化


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