建築物の石綿等の使用の有無の事前調査については、石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号。)において、建築物の解体・改修等作業を行う労働者を雇用する事業者に、その実施が義務づけられています。
厚生労働省より、これまでに集積された知見を踏まえ、建築物に係る事前調査において石綿含有建材の使用状況を適切かつ有効に把握するための主な留意点が、とりまとめられました。
建築物の石綿等の使用の有無の事前調査については、石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号。)において、建築物の解体・改修等作業を行う労働者を雇用する事業者に、その実施が義務づけられています。
厚生労働省より、これまでに集積された知見を踏まえ、建築物に係る事前調査において石綿含有建材の使用状況を適切かつ有効に把握するための主な留意点が、とりまとめられました。