粉状物質の有害性情報の伝達による健康障害防止のための取組について

投稿者: | 2017-10-27

今般、「粉状物質の有害性情報の伝達による健康障害防止のための取組」が、
平成29年10月24日付け基安発1024第1号をもって厚生労働省から通知されました。

この取組は、化学物質のうち有害性の低いものであっても、粉状物質の微粒子を
長時間にわたって大量に吸入すれば、肺障害の原因となり得るものであるため、
このような粉状物質自体の吸入による肺障害に対する危険性の認識を徹底し、
必要な対策が講じられるようにすることを目的としています。

この取組では、労働安全衛生法第57条の2に基づく表示・通知義務の対象とならない
もののうち、特筆すべき毒性(遺伝毒性、感作性、皮膚腐食性等)が認められず
有害性が低いとされる化学物質の無機物、有害物であって、粉状で取り扱われるものを
対象としています。

事業者の皆様はこの取組により、粉状物質による健康障害防止に取り組みましょう。

平成29年10月24日付け基安発1024第1号「粉状物質の有害性情報の伝達による健康障害防止のための取組について」


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