健康診断及び事後措置等を実施しましょう!

投稿者: | 2017-08-21

事業者の皆様方は、
◆健康診断を実施していらっしゃいますか?
◆健康診断の結果についての医師からの意見聴取を行っていらっしゃいますか?
◆健康診断実施後の措置を講じていらっしゃいますか?

労働安全衛生法では、健康診断の実施、健康診断の結果についての医師からの意見聴取及び
健康診断実施後の措置が、事業者に義務付けられています。

厚生労働省では、9月1日から9月30日を「職場の健康診断強化月間」として、
別添のとおり、以下の事項が重点的に実施されますので、
事業者の皆様方は、健康診断及び健康診断実施後の措置等を適切に行いましょう。

①健康診断の適切な実施、異常所見者の業務内容に関する医師への適切な情報提供、
医師からの意見聴取及び事後措置の徹底
②一般健康診断結果に基づく必要な労働者への医師又は保健師による保健指導の実施
③高齢者の医療の確保に関する法律に基づく医療保険者が行う特定健診・保健指導との連携
④小規模事業場(労働者数50人未満の事業場)における産業保健総合支援センターの地域窓口
(地域産業保健センター)の活用


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