労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について

投稿者: | 2015-10-15

ナフタレン及びリフラクトリーセラミックファイバーを特定化学物質とし、当該物質を製造し、又は取り扱う作業に従事する労働者の健康障害防止措置として、作業主任者の選任、作業環境測定の実施、特殊健康診断の実施等を義務付けるとともに、1,2-ジクロロプロパンによる清掃業務に係る健康管理手帳の交付要件を変更する改正を行いました。平成27年11月1日より施行予定です。

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について

 


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