健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針の一部が改正されました

投稿者: | 2017-06-16

健康診断の結果に基づく就業上の措置が、適切かつ有効に実施されるように、就業上の措置の決定・
実施の手順に従って、①健康診断の実施、②健康診断の結果についての医師等からの意見の聴取、
③就業上の措置の決定、⑥健康情報の適正な取扱い等についての留意事項が定められた、
「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」が改正され、
平成29年6月1日から適用されています。

今回の改正は、同日から新たに施行されている労働安全衛生規則第51条の2第3項により、医師又は歯科医師から
労働安全衛生法第66条の4に基づき行われる意見聴取を行う上で必要となる当該労働者の業務に
関する情報を求められた場合、当該情報の提供が事業者に義務付けられたことによるものです。

健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針


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