平成28年にMOCAを取り扱う事業場で、複数の労働者が膀胱がんを発症していることが明らかになり、
災害調査の結果、MOCAにばく露していたことが示唆されました。
MOCAは、ウレタン樹脂の硬化剤等として使用されている物質で、特定化学物質の第二類物質として、
MOCA及びMOCAを1%を超えて含有する製剤その他の物(以下「MOCA等」といいます。)を製造し、
又は取り扱う業務については、事業者に対し、作業主任者の選任、作業環境測定の実施、
特殊健康診断の実施等が義務付けられています。
しかし、前述の膀胱がん発症事案や、国際がん研究機関(IARC)等におけるMOCAはヒトに対して
尿路系の障害(腫瘍等)を引き起こす可能性があるとの指摘を踏まえて、特定化学物質障害予防規則において、
MOCA等に係る特殊健康診断の項目に膀胱がん等の尿路系の障害(腫瘍等)を予防・早期発見するための
項目を追加する等の改正が行われ、平成29年4月1日から施行・適用されます。