建材中の石綿含有率の分析方法に係る講習会のご案内

投稿者: | 2016-08-05

建設物の解体等の作業に従事する労働者の石綿ばく露防止のため、石和障害予防規則第3条において、あらかじめ、建築物等について石綿等の使用の有無の調査を行うことが、建築物の解体等の作業を行う事業者に義務付けられています。

目視、設計図書等による事前調査により石綿の使用の有無が明らかにならなかったときは、同条第2項に基づき、当該建材が石綿を含有するか否かを分析により調査することになっています。

このため厚生労働省において、石綿分析機関の分析技術者、行政担当者、石綿除去等の工事発注者及び受注者、石綿ばく露防止対策を必要とする業務の対策責任者等を対象とする講習会を実施することとなりました。

「建材中の石綿含有率の分析方法に係る講習会」の開催予定


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