「金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等」の施行について 厚生労働大臣からの告示について

投稿者: | 2020-08-18

関係者 各位

標記について、令和2年7月31日付け、令和2年厚生労働省告示第286号にて、厚生労働大臣が告示しました。

詳細につきましては、下記のとおりです。関係者皆様におかれましては、事業場及び関係各所への情報提供をよろしくお願いいたします。

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12725.html


コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

15 − 7 =