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放射線業務従事者等に対する線量測定等の徹底及び眼の水晶体の被ばくに係る放射線障害防止対策の周知について

標記について、令和元年11月1日付け基安発1101第2号をもって厚生労働省労働基準局安全衛生部長から別添のとおり 周知依頼がありました。 対象事業場につきましては、下記をご参考下さい。 文書-1 文書-2 文書3