工業製品等における石綿含有製品等の把握を徹底しましょう!

投稿者: | 2017-12-13

工業製品等における石綿含有製品等の把握を徹底しましょう!

石綿等※の製造、輸入、譲渡、提供及び使用は、平成18年9月1日に全面的に禁止されました。

しかしながら、禁止日時点で機械に組み込まれていた石綿含有製品などは、引き続き使用される間に限り禁止が除外されています。
したがって現在でも、工業製品などに石綿含有部品などが存在しています。

そうした石綿含有部品を交換・廃棄などする際には、石綿障害防止規則に基づき労働者の石綿ばく露防止措置を講じる必要があります。

今般、石綿含有部品の把握漏れをなくすための5つの対策をあげ、実際に発生した事例(対策が不十分であった例)を紹介したリーフレットが、厚生労働省から公開されました。

事業者の皆様は、このリーフレットの内容も参考にしていただき、石綿含有部品の把握を徹底しましょう。

〇石綿等※ 石綿又は石綿をその重量の0.1%を超えて含有する製剤その他の物

〇リーフレット掲載ページ
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000028652.html


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