粉じん則及びじん肺則に定められた粉じん作業の範囲が拡大!

投稿者: | 2017-06-14

粉じん作業防止規則及びじん肺法施行規則の一部を改正する省令が、平成29年6月1日から施行されました。
この改正で、粉じん障害防止規則(以下「粉じん則」といいます。)別表第1及びじん肺法施行規則
(以下「じん肺則」といいます。)別表に定められた「粉じん作業の範囲」並びに粉じん則別表第3に
定められた「呼吸用保護具の使用が必要な粉じん作業の範囲」が拡大されました。

◆粉じん則別表第1に新たに追加された「粉じん作業」
鉱物等(湿潤なものを除く。)を運搬する船舶の船倉内で、鉱物等(湿潤なものを除く。)をかき落とし、
又はかき集める作業に伴い清掃を行う作業(水洗する等粉じんの飛散しない方法によって行うものを除く。)

これによって、当該作業を行う場合にも、粉じん則第5条に定められた換気の実施、
同則第23条第1項に定められた休憩設備の設置等が必要となりました。

◆粉じん則別表第3に新たに追加された「粉じん作業」
〇鉱物等(湿潤なものを除く。)を運搬する船舶の船倉内で、鉱物等(湿潤なものを除く。)をかき落とし、
又はかき集める作業に伴い清掃を行う作業(水洗する等粉じんの飛散しない方法によって行うものを除く。)
〇屋外で手持式動力工具を用いて鉱物等を破砕し、又は粉砕する作業
〇金属その他無機物を製錬し、又は溶融する工程において、土石又は鉱物を開放炉に投げ入れ、焼結し、
湯出しし、又は鋳込みする場所における作業(転炉から湯出しし、又は金型に鋳込みする場所における
作業を除く。)のうち、金属その他無機物を製錬し、又は溶融する工程において、土石又は鉱物を
開放炉に投げ入れる作業

これによって、これらの作業を行う場合にも、粉じん則第27条第1項に定める呼吸用保護具の使用が
必要となりました。

◆じん肺則別表に新たに追加された「粉じん作業」
鉱物等(湿潤なものを除く。)を運搬する船舶の船倉内で、鉱物等(湿潤なものを除く。)をかき落とし、
又はかき集める作業に伴い清掃を行う作業(水洗する等粉じんの飛散しない方法によって行うものを除く。)

これによって、当該作業に従事する労働者についても、じん肺法に定められたじん肺健康診断や、
じん肺則第37条第1項に定められたじん肺に関する健康管理の実施状況の報告等が必要となりました。

粉じん障害防止規則及びじん肺法施行規則の一部を改正する省令の施行について

粉じん障害防止規則及びじん肺施行規則の一部を改正する省令

粉じん障害防止規則及びじん肺施行規則の一部を改正する省令 新旧対照条文


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