複数の労働者に吸入性有機粉じんによる肺疾患が発症!

投稿者: | 2017-06-13

国内の製造事業場において、複数の労働者に肺組織の線維化、間質性肺炎、肺気腫、気胸等の
肺疾患が発症している事案(別添1)が明らかになり、独立行政法人労働者健康安全機構も
協力して作業実態等について調査が行われました。
これまでに、肺疾患を発症した労働者に共通する状況として、同工場内で製造している架橋型
アクリル酸系水溶性高分子化学物※1を主成分とする吸入性粉じん※2に日常的に高濃度で
ばく露し、多くがばく露開始から2年前後の短期間の間に肺疾患を発症していたことが
判明しています。

※1「架橋型アクリル酸系水溶性高分子化学物」は、医薬品や化粧品の製造などにおいて、
国際的にも広く使われていますが、これまでに肺に対する有害性は確認されていません。
別添1の2ページ目
※2「吸入性粉じん」とは、肺胞まで到達する小さな粒子で、約10㎛以下の小さな粒子をいいます。
(1㎛は1㎜の千分の1)

厚生労働省おいて引き続き原因究明のための調査が実施されますが、同種の健康被害の発生防止を
図るという予防的観点から、別添2による要請及び別添3による注意喚起が行われました。

架橋型アクリル酸系水溶性高分子化学物をはじめとする吸入性粉じんを扱う事業場におかれましては、
別添2の記に記載された措置の徹底をお願いします。


複数の労働者に吸入性有機粉じんによる肺疾患が発症!」への1件のフィードバック

  1. 大野 豊樹 (顧問)

    (独)労働者健康安全機構
    山口産業保健総合支援センター殿   2017/11/05(日)
     河村電器産業㈱の大野豊樹と申します。

       ご質問「粉じん特別教育」の必要について
    お世話になります。
    今回は的確な情報のご提示に感謝申し上げます。
    非常に解りやすい最新情報を頂きました事に感謝しております。
    つきましては、上記につきまして、下記事項をお教えいただけま
    せんでしょうか。

                 記
    1.質問事項:
    「法第59条第3項に係る規則第36条に基づく「粉じん特別
     教育」の必要について」
    2.内容:
     (1)法第59条第3項に係る規則第36条に基づく「粉じん
        特別教育」の必要について
        粉じん作業において、しかも、特特定粉じん作業におい
        て必要とされていることでありますが、
        こうした通達の意味合いを積極的に解釈して、教育に繋
        ぐことが望ましいのでしょうか。
     (2)教育する場合の課題
       ①この場合、教育内容に盛り込む課題では次で良いでしょ
        うか。
         A:有機粉じんでも、肺に係る疾患に掛かる余地があ
           る。
            「吸入性有機粉じんによる肺疾患が発症」
         B:樹脂粉じんである以上、有機粉じん爆発もありう
           ることとして、粉黛爆発も盛り込む。
            「静電気の帯電防止等」

                             以上
    おって、
    携帯:090-8159-6862です。

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